第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役 又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第九十一条 # 収支状況を公表しない場合等の過料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号