郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第九十二条 # 料金等を掲示しない場合等の過料

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。