第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第九十二条 # 料金等を掲示しない場合等の過料
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正