郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第九十条 # 両罰規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十六条第一項第八十条第二項第八十六条第一項第七十六条第一項 及び第八十条第二項に係る部分に限る)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。