法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項 及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第九十条 # 両罰規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号