郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第九条 # 海損の分担の免除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便物 及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。