郵便物 及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第九条 # 海損の分担の免除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号