郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書 及び往復葉書とする。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第二十一条 # 第二種郵便物
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。
ただし、郵便約款の定める通常葉書 又は往復葉書の規格 及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。