郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二十三条 # 定期刊行物の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。