郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二十八条 # 料金支払の方法及び時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便に関する料金は、この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。

○2項

料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。