第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類 又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第二十六条 # 第三種郵便物の題号等の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号