郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二十四条 # 調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、特に必要があると認めるときは、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。

○2項

会社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。