次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
一
号
二
号
筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章 又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの
郵便書簡
三
号
前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物に該当しないもの