郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二十条 # 第一種郵便物

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。

一 号

筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章 又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの

二 号
郵便書簡
三 号

前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物に該当しないもの

○2項

郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。