前条第一項に規定する損害が差出人 若しくは受取人の過失 又は当該郵便物の性質 若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第五十一条 # 免責
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号