郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十一条 # 免責

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項に規定する損害が差出人 若しくは受取人の過失 又は当該郵便物の性質 若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。