郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五節 損害賠償

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


1項

会社は、この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号いずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。

一 号

書留とした郵便物の全部 又は一部を亡失し、又はき損したとき。

二 号

引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

○2項

前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く次号において同じ。)とした郵便物の全部を亡失したとき

申出のあつた額(同条第三項の場合は、同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

二 号

書留とした郵便物の全部 若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき

申出のあつた額を限度とする実損額

三 号

第四十五条第四項の規定による書留とした郵便物の全部 又は一部を亡失し、又はき損したとき

同項の郵便約款の定める額を限度とする実損額

四 号

引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき

引換金額

○3項

会社は、郵便の業務に従事する者の故意 又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物 その他この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は郵便約款の定めるところにより引受け 及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、その損害の全部 又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部 又は一部については、この限りでない。

○4項

記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱い その他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、

同項
重大な過失」とあるのは、
「過失」と

する。

○5項

会社は、第一項 及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

1項

前条第一項に規定する損害が差出人 若しくは受取人の過失 又は当該郵便物の性質 若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。

1項

郵便物を交付する際 外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。

1項

郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人 又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無 及び程度につき検査をしなければならない。

○2項

前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。

1項

郵便物の受取人 又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない

1項

第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人 又はその承諾を得た受取人とする。

1項

損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。

1項

会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後 その郵便物の全部 又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。


この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部 又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。