郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十七条 # 損害賠償後の郵便物発見

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後 その郵便物の全部 又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。


この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部 又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。