会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後 その郵便物の全部 又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部 又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。
会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後 その郵便物の全部 又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人 又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部 又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。