郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十三条 # 郵便物の損害の検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人 又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無 及び程度につき検査をしなければならない。

○2項

前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。