郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十二条 # 郵便物の無損害の推定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便物を交付する際 外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。