第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人 又はその承諾を得た受取人とする。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第五十五条 # 特定の場合の損害賠償の請求権者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号