第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人 又は その承諾を得た受取人とする。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第五十五条 # 特定の場合の損害賠償の請求権者
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正