損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から 一年間これを行わないことによつて消滅する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第五十六条 # 損害賠償を請求することができる期間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正