郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十六条 # 損害賠償を請求することができる期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から 一年間これを行わないことによつて消滅する。