郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第八十一条 # 郵便禁制品を差し出す罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。