第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第八十一条 # 郵便禁制品を差し出す罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号