郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第八十九条 # 報告をしない等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役 又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。