郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第八十二条 # 郵便を不正に利用する罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。