第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第八十八条 # 検査を拒む等の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号