第七十六条から第七十八条まで、第八十条 及び前二条の未遂罪は、これを罰する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第八十六条 # 未遂罪及び予備罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。