郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第八十四条 # 料金を免れる罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

○2項

郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。