郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十一条 # 失職

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便認証司は、前条各号いずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。