郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第六十一条 # 失職
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号