郵便認証司は、郵便認証司の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第六十三条 # 義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。