郵便認証司は、郵便認証司の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第六十三条 # 義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら 営利事業に従事してはならない。
ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。