郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十三条 # 義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便認証司は、郵便認証司の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。

2項

郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。