会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他 総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第六十九条 # 料金等の掲示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正