郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十二条 # 罷免

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

総務大臣は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。

一 号

会社の使用人でなくなつた場合

二 号

心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合