総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職 又は戒告の処分をすることができる。
一
号
二
号
この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は第六十四条の規定による命令に違反した場合
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合