郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十六条 # 懲戒

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

総務大臣は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は第六十四条の規定による命令に違反した場合

二 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合