総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第六十四条 # 監督命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号