郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

一 号

この法律、昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号
禁錮
三 号

昭和二十二年法律第百二十号) 又は昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

四 号

の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者