郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十七条 # 現金及び貴重品の差出し方

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

現金 又は郵便約款の定める貴金属、宝石 その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く)の郵便物としなければならない。