郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十七条 # 現金及び貴重品の差出し方

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

現金 又は郵便約款の定める貴金属、宝石 その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く)の郵便物としなければならない。