郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十三条 # 郵便約款による差出しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、郵便の業務に従事する者 又は他の郵便物に対する傷害 又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。