会社は、郵便の業務に従事する者 又は 他の郵便物に対する傷害 又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第十三条 # 郵便約款による差出しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正