会社は、天災 その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社 その他総務省令で定める法人 又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第十九条 # 救助用の郵便物等の料金の免除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人 又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。