郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十五条 # 大きさ等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便物は、次に掲げる大きさ 及び重量を超えることができない

一 号
大きさ

長さ

六十センチメートル

長さ、幅 及び厚さの合計

九十センチメートル

二 号
重量

第一種郵便物

四キログラム

第三種郵便物 及び第四種郵便物(に掲げるものを除く

一キログラム

第四種郵便物のうち第二十七条第二号 又は第三号に掲げるもの

三キログラム

○2項

郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。


ただし、厚紙 又は耐力のある紙 若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。

一 号

円筒形 又はこれに類する形状のもの

長さ

十四センチメートル

直径 若しくは短径 又はこれらに類する部分

三センチメートル

二 号

前号に規定する形状のもの以外のもの

長さ

十四センチメートル

九センチメートル

○3項

会社は、第一項の規定にかかわらず同項に規定する大きさ 又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。