郵便物は、次に掲げる大きさ 及び重量を超えることができない。
一
号
大きさ
二
号
重量
イ
ロ
ハ
第一種郵便物
四キログラム
第三種郵便物 及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)
一キログラム
第四種郵便物のうち第二十七条第二号 又は第三号に掲げるもの
三キログラム