会社は、天災 その他 非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す 郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
郵便法
#
昭和二十二年法律第百六十五号
#
第十八条 # 郵便葉書の無償交付等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正