郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十四条 # 郵便物の種類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物とする。