郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十三条 # 高層建築物に係る郵便受箱の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

階数が三以上であり、かつ、その全部 又は一部を住宅、事務所 又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口 又は その付近に郵便受箱を設置するものとする。