階数が三以上であり、かつ、その全部 又は一部を住宅、事務所 又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口 又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第四十三条 # 高層建築物に係る郵便受箱の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号