郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第四十二条 # 誤配達郵便物の処理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨 並びに氏名 及び住所 又は居所を郵便物に表示しなければならない。