郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十二条 # 誤配達郵便物の処理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又は その旨を会社に通知しなければならない。

○2項

前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨 並びに氏名 及び住所 又は居所を郵便物に表示しなければならない。