郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四十条 # 郵便物の還付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。

○2項

この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合 及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。

○3項

郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。