受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第四十条 # 郵便物の還付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合 及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。