郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第一条 # 用語

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

この省令において使用する用語は、郵便法昭和二十二年法律第百六十五号。以下「」という。)において使用する用語の例による。