郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第七条 # 第三種郵便物の承認通知等までの期間

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合

一箇月

二 号

申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く

二箇月

三 号

申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く

三箇月

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

七箇月