法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合
一箇月
申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)
二箇月
申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。)
三箇月
前三号に掲げる場合以外の場合
七箇月