郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第三十一条 # 郵便業務管理規程の記載事項

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第六条の重要な郵便物に関する事項

二 号

郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項