郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第三十三条 # 業務の委託の認可申請

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
受託者の氏名 及び住所
二 号

委託しようとする郵便の業務の内容

三 号
委託しようとする期間
四 号
委託を必要とする理由
五 号
その他必要な事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
委託契約書の写し
二 号

委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類

3項

第一項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。


この場合においては、申請書の記載事項 及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載 及び添付を省略することができる。