法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。
構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。
前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。
郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字 又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日 及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ会社の事業所名 及び取集時刻の表示を付したものであること。