郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第三十二条 # 郵便業務管理規程の認可基準

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。

一 号

構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。

二 号

郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。

四 号

郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字 又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日 及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ会社の事業所名 及び取集時刻の表示を付したものであること。

2項

法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。

一 号

郵便差出箱を各市町村内 及び各特別区内に満遍なく設置すること。

二 号

主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所 又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

3項

法第七十条第三項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと。

二 号

特に交通困難であるため周年 又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合 その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をそのあて所に配達すること。

4項

法第七十条第三項第四号の総務省令で定める日は、日曜日 及び一月二日とする。

5項

法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域 及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 号

一日に一回以上 郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州 及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。

二週間

二 号

前号以外の離島

五日国民の祝日に関する法律に規定する休日 及び前項に規定する日の日数は、算入しない。

6項

法第七十条第三項第五号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 号

料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合

二 号

法令に別段の定めがある場合

三 号

業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合

7項

法第七十条第三項第五号の総務省令で定める基準は、会社の取扱事業所名 及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。

8項

法第七十条第三項第六号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

郵便物を引き受けた場合において、引受けの際 現にその表面の見やすい所に郵便という文字が掲げられている場合その他の郵便物であることが一見して明らかである場合を除き、当該郵便物の表面の見やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。

二 号

法第六条の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。

三 号

郵便切手等の種類ごとに郵便に関する料金の支払の用に供するものとして利用者の便益を考慮して適切な金額で郵便切手等を発行することが定められていること。

四 号

郵便切手等の種類、大きさ その他の様式に関する事項並びに主題 及び意匠の選定基準が適切に定められていること。