郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第三十条 # 会社の営業所において掲示する事項

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間 その他必要な事項

二 号

第二条後段、第三条後段、第四条第一項後段 又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示することとされている事項