会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書 及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金 又は特殊取扱の料金につきするものとする。
この場合において、会社は、取扱期間 その他の取扱条件を当該取扱いを行う その営業所において掲示しなければならない。
一
号
二
号
天災その他 非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。
特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号) 第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又は これに準じた取扱いとするものであること。