郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十七条 # 収支状況の報告及び公表

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後四月以内に、別記様式第五による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。

2項

前項の規定により報告する営業収益 及び営業費用は、別記様式第五に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類等(内国郵便業務(国内のみにおいて引受け 及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては 法第十四条に規定する郵便物の種類 並びに法第四十四条第一項 及び第二項に規定する特殊取扱をいい、国際郵便業務(外国に宛て、又は外国から 発する郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物、小包郵便物 及びEMS郵便物をいう。別記様式第五において同じ。)に整理しなければならない。


この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類等に整理することができる。

3項

前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益 及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。

4項

会社は、別記様式第五前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、第一項の報告の際に、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。

5項

法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、第一項の報告をした後、 遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を会社の主たる営業所 及び事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、 インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6項

前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。