法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十円とする。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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第二十三条 # 定形郵便物の料金の上限
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号