郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十三条 # 定形郵便物の料金の上限

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十円とする。