郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十二条 # 定形郵便物の大きさ及び形状の基準

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

表面 及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから 二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから 十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。

二 号

次のいずれかに 該当するもの(会社が定める郵便物の包装 その他の形状の条件を具備しないものを除く)であること。

封筒 若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口 又はこれに相当する部分の全部を送達中 容易に開かないように封じたものであること。

包装しなくても 送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。