法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
一
号
三
号
郵便物の料金
二
号
郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金
郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便 及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金