郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第二十六条 # 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正

1項

法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。

一 号
郵便物の料金
二 号

郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る)の料金

三 号

郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便 及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金

2項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

速達

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く)に優先して送達するものをいう。

二 号

特定記録郵便

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。

三 号

交付記録郵便

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。